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経歴詐称は解雇できるか? [ちょっと一言]

仲のいい友人が勤めている会社で、経歴を詐称して入社している人間がいたとの話を聞きました。
いやー、世の中にはいろんな人がいるもんです。ま、そこまでしないと再就職は難しい世の中なのかもしれませんが。

経歴詐称には、たとえば学歴詐称、職歴詐称、賞罰等の詐称が考えられますが、この友人の会社で起きたのは職歴詐称とのこと。
インターネットでもいろいろな情報がありますし、弁護士さんが書いているページでも労働者側、会社側で記載のニュアンスが微妙に違ったりして興味深いものがあります。

そして、解雇される側が不満を抱いて駆け込むのが労働基準監督署です。
明らかに不当解雇となる場合は監督署長の名のもと是正勧告等の処置が行われると聞いたことがありますが、それでも解決しない場合は裁判によるようです。

今回は会社側の視点でみていきたいと思います。
ちなみに自分は弁護士とか、社労士とかの資格はもっていませんので、実務における個人の見解と理解していただきたいと思います。

まずは就業規則に記載があるか。
通常、就業規則には懲戒に関することが書いてあり、その雛形にもよりますがうちの就業規則にもありました。

「重要な経歴を偽り、あるいは不正な手段を用いて雇用されたことが判明したとき」

しかし、大概の就業規則には懲戒の事由には該当するものの、懲戒解雇に該当するかは、普通、記載しません。
懲戒には「戒告」「譴責」「減給」「出勤停止」「諭旨解雇」「懲戒解雇」と段階を踏んでいるのが一般的。
これのどれに該当するか・・・はなかなか難しい。そこで判例がひとつの指針となるわけです。

経歴詐称、懲戒解雇、判例 などで検索してよく出てくるのが

学歴詐称・・・
学歴を高く見積もった場合 正興産業事件
学歴を低く見積もった場合 日本鋼管鶴見造船所事件
求人の際に学歴不問としていた場合 近藤化学工業事件
また、これらのほかに業務遂行に関して学歴が重要な意味を占めてなかったとして解雇無効の判決がでたものがあります。

職歴詐称・・・
職歴は即業務に支障がでるケースが高いため、懲戒解雇を認める判決が多数出ているようです。
職歴詐称による能力不足が認められた場合 グラバス事件
事前に職歴が異なった場合に採用しなかったとする場合 メッセ事件

刑罰詐称・・・
これについては有罪が確定したものについては申告義務をみとめ、係争中のもの、あるいはそれまでに至らなかったものについては直接問われない限り、積極的告知をする義務はないという判例が出ているようです。(逆に言えば、聞かれた場合、正しく答えてないと該当するということでもあります)

これらとは別に「スーパーバック事件」と呼ばれるものがあり、それは経歴詐称を理由とする懲戒解雇につき、懲戒事由にならない等として労働契約の存在の確認を求めた事例ということで、判決文を読むと、懲戒解雇に該当する場合の条件等についての裁判所の見解が書かれてあって、結構、勉強になります。

つまり、これらをみると、求人の際に不問としていない場合、特に職歴に関する詐称は懲戒解雇を認める、そういう流れのように感じました。

自分自身への忘備録。
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