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これってやっぱ自分で調べないとあかんことなんかな? [日記]

厚生年金44年特例

最近、歳のせいか、こっち方面の話題に食いつくようになっている(笑)

先日、来年3月に60歳定年を迎える方(雇用継続されます)が社労士の方に聞いた話と教えてくれました。

現在の年金制度は段階的ではありますが、基本、満額受給は65歳になってから、65歳未満の方には特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

厚生年金受給者は国民年金部分の老齢基礎年金と、よくいわれる二階部分の老齢厚生年金(いわゆる報酬比例部分)が受給できるのですが、65歳未満の方は報酬比例部分のみ受給できることとなります。これが特別支給の老齢厚生年金です。

昭和36年4月1以降生まれた方から完全な65歳支給となるみたいです。(ちなみに私は昭和37年1月生まれの寅年です 笑)

ところが、44年間厚生年金に加入した方は、たとえば62歳から特別支給の老齢厚生年金を受けることができる方でも、62歳から通常65歳からしか受給できない満額の年金を受け取ることが可能だということになります。

大卒の方には全く関係のない話(44年かけるとすでに66歳)で中卒、高卒の方ですぐに就職して厚生年金に加入していた方の話。

しかし、こんな制度は知りませんでしたね。

厚生労働省も積極的に宣伝していないようですし。(こういうところがやり方が汚い)

このことを知らないで60歳定年で辞めたりしてたら馬鹿をみるじゃありませんか。

当然のことながら、自分のことは自分で勉強して知識をえないといけない、というのはわかりますが、国の制度としてある以上、国民に知らせる義務が国にはあると思うのです。

「黙ってたら、知らないやつはそのままやりよるで、そしたら安あがってラッキーやん」、なんてことを思っているのなら言語道断ですよね。

きっと、この他にもいろいろと知らないで損していることがあるんじゃないかとさへ思ってしまいます。

ま、一応、僕は大卒なので関係のない話ではありますが・・・。

南禅寺

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だいたい国民年金が20歳からってことも会社に入って、そっちの仕事をするようになって初めて知ったこと。

当然のごとく、大学時代には加入してません。しなければいけないことすら知りませんでした。

無関心といえばそうだったかもしれませんが、いまほど、周知義務を果たしていたとは思えませんね。

その時に事故にあって、障害をもったとしたらぞっとします。

学生無年金障害、他人事とは思えません。
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