SSブログ

鈴鹿8耐。 [バイク]

夏を代表する催事。

祇園祭、天神祭、そして鈴鹿8時間耐久ロードレース。

今年もまた夏が来たんだなと思う。(いや、その前にもう思ってたけど)

そうは言っても、いまだ、ライブでレースを観たことはない。

加えて、世の中ではマイナー扱いなのか衛星等以外では放送もない。

昔は放映されたこともあったのに。

で、ことあるごとにtwitterで確認したりしていた。

19時28分

それまでトップを走っていたカワサキレーシングチームのジョナサン・レイ選手が転倒というアクシデント。

Kawasakiファンにとっては水が手のひらから流れ落ちていく気分だった。

その数分前に、Suzukiのマシンが白煙をあげてストップ、コース上にオイルを撒いたという情報もあった。

おそらく、それに乗ってしまったのだろう。

暫定トップはYAMAHA。これでYAMAHAは五連覇となった。

転倒があって、赤旗が降られ、残り時間の関係からか、レース終了となったが、Kawasakiは5分以内にピットに戻ることができなかったので失格という裁定だった。

夜中に、眠れず、スマホの画面を開く。

暫定トップKawasakiに変更の文字。

「え?」っとわが目を疑ったが、赤旗が出た場合にその直近のラップの順位が順位となるそう。そして、そのレギュレーションには5分以内にピットに戻るという文字は書かれていないとのKawasakiからの抗議が通ったとのことだった。

しかし、これも暫定。

今年の鈴鹿は、何かすっきりしない幕切れではあったが、転倒直前までトップを維持し続けたKawasaki、怒涛の追い上げを見せたYAMAHA、そして圧倒的な燃費で一時は優位にたったRedBull HONDA。

前半、トップでワークスを脅かしたヨシムラSUZUKI。

出場されたそれぞれのチームの夏が終わった。



YAMAHAチームからは当然のごとく、「カワサキの抗議で裁定が覆った経緯が聞きたい」との申し入れがあり、事情説明の結果、「ヤマハはその裁定を尊重し、受け入れる」との発表があったそう。
YAMAHAもなかなか男前ではないか。
nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

TOP GUN [日記]

先日のツーリングの際にも話題にあがっていたんだけど、日本においては1987年に大ヒットした「トップ・ガン」の続編の予告編がYouTubeにあがっているとのこと。

実はこの前作の映画、自身、女性と一緒に初めてみた映画なのです。

っていうか自分のお金を出して映画を見に行ったのが初めてとも言えます(苦笑)

それだけに思い入れが強い。


「Top Gun:Maverick」

さて、うちらの時代。

バイクにのめりこむきっかけとなるのがこの「トップ・ガン」以降と以前に分かれるのではないか?なんて勝手なことを思っています。

KawasakiのNinja、恰好よかったですよね。いまでも川崎重工業から「Ninja」ネーミングのバイクが数多く出ていますが、やはりGPZ900R、これが最高でした。

SUZUKIの「刀」と並んで、衝撃的デビューだったと、当時、大型免許を持っていない自分も憧れました。

あ!東本昌平さんの「キリン」がきっかけになった方も大勢いらっしゃるのかな?

うちは乗り始めたのがこの映画の公開よりも早い1982年。きっかけは片岡義男の小説。

だから、やっぱりWと称するバイクにひときわの思い入れがあるかもです。

それより前の人生の諸先輩方のきっかけは何だったんでしょう?

そうそう、友人たちの話では、続編のところどころに前作のオマージュらしきシーンがちりばめられているらしい。

観に行きたい気持ちはやまやまですが、たぶん、映画館にはいかないだろうなー(笑)

自分の映画館での映画鑑賞は「プライベートライアン」が最後です。
nice!(1)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

久々のバイクツーリング。 [バイク]

梅雨の曇り空の日曜日。

アルバイト時代(うん十年前)の仲間達と豊能・亀岡方面へランチツーリングに出かけてきました。

知り合ったきっかけとなった、旧会社の本社ビル前に集合。

W650が2台
ZRX1100
ZEPHYR1100
そしてハーレーダビッドソン。

W650の方とは幼馴染でもあり、ZRXの方は高校の後輩にもあたります。

アルバイト時代、実は自分がバイト一期生で、彼らはその後に入ってきた方々。

7時間勤務で、時給で言うと650円~700円くらいだったかな?

ただ、昼飯は無料でごはん食べ放題という条件。

びんぼー学生にはこれが嬉しかった。
もちろん、久しぶりに会ってもその話題で盛り上がりました。

バブル前のいい時代と言えばそうだけど。あの頃は楽しかったな。

さて、この日は箕面有料道路(現在通行料360円)を利用して豊能町へ。

そこからR423を流して第一の目的地、亀岡別院の「あたご屋」さんへ。

ここは米粒うどんが有名なお店だそうです。

でも、自分は米粒バーガーとコーラ。

正直、バーガーちっちゃかった。間食にはいいけど、昼食としてはちょっと物足りなかったかな。

その後、茨木市在住のI君が隠れキリシタンの里で有名な千堤寺の近くにある「M's Cafe」さんに案内してくれてしばし談笑。

彩都で記念撮影後、万博外周で流れ解散。

それにしてもバイト時代から数えるともう30年以上の歳月が流れている。

それでも会えば、昔とおんなじ感覚で話もできて、楽しい時間を過ごせるってのはいいなー。

すべての写真-1985

SONY WX300
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:バイク

「生のみ生のままで」 綿矢りさ [日記]

もう、ずいぶん前だけど、「最年少芥川賞受賞!」ということでセンセーショナルな話題となった綿矢りささん。

2004年、当時自分はすでに40路を過ぎ、勝手なイメージで、まぁ当時の流行って感じの若者受けする小説を書かれているのかな的な思いもあって、話題にはなったものの、彼女の小説を読むという選択肢が自分の中にはひとつもなかったのが正直なところ。

それからずいぶんと歳月は流れて、amazon kindle本のホームページで何気に面白そうな小説が出てないかな、と眺めていて、なんとなく気持ちにヒットしたのが、この小説「生のみ生のままで」だった。

少し前に世間でもいろいろと話題となった?「LGBT」の「L」に焦点をあてた小説と言えるかもしれないけど、読後感からはそれだけで話題にあげるのは、著者に対してたいへん失礼なことではないか?という思いが強い。

主人公の二人の女性がお互いにお互いを必要とする、そんな関係を羨ましいとも思う一方で、自分はここまでできないという気持ちも浮かんでくる。

自分ならその重さに耐えかねて、避けてしまいそうな気もする。

例の杉田水脈さんの「LGBT」問題の時に彼女が「LGBTの当事者たちの方から聞いた話によれば、生きづらさという観点でいえば、社会的な差別云々よりも、自分たちの親が理解してくれないことのほうがつらいと言います。」と書かれていたが、本当にそうなんだろうな、と。

この小説では同性の母親が反対の意思表示をしていたが、救われたのは父親、あるいは彼女らの身近な男性が理解を示してくれていた点だろう。

まぁ、言葉にできない思いはいろいろとあるけれど、なかなか読み応えのある小説だったと思います。

で、続けて彼女の著書を数冊Kindleでまとめ買いしちゃうという落ちでした(ちゃん、ちゃん)

京都市美術館

京都市美術館 Ricoh GR III

綿矢さんは京都紫野高校出身(その後早稲田大学に進まれたそう)とのこと。
割とレベルの高い高校と耳にしたことがある。
自分が卒業した大学がその目と鼻の先にあった。
それにしても綿矢さん、綺麗な方ですね。
nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

未払残業代。 [日記]

親会社が、自らの内部監査で指摘を受けた、いわゆる未払の時間外手当を過去2年に遡り支給することになり、子会社である内も親会社から出向してきている役員連中の意向で遡って支給することになった。

ちなみに自分はこの決定には猛反対したんだけど。

そもそも時間外労働とは使用者の命令により、指揮権の下で労働を行った結果であって、それぞれの労働者の判断に基づいて行った時間外労働は時間外労働ではない、というのが自分の根本にある考え方である。

数年前にそれまでタイムカードというものもなく、出勤簿に印鑑を押していただけであったところ、労働基準局の意向に沿い、出退勤等を記録するという主旨からタイムカードの導入を上申した。

その際に時間外労働についても、本人が上長にお伺いをたてて、許可されたものについて、時間外手当を支給する、という流れに基づく報告書類のひな型を作成したのも、自分の信念に基づいてのものだったに他ならない。

ところが、昨年、やれ書類をたくさん出すのがめんどくさいなどという声を上が取り上げて、その仕組みを経営陣を中心に形骸化されてしまった。

以前に、入社したての若者が「いやー、昨日も遅くまで残業しました。ちょっとミスしちゃってそのリカバリーするのに」という話を耳にして、個人的に「え?それで時間外手当請求するん?」ってなんか違和感を覚えたこともある。

そういう話を友人にすると。仕事の要領が悪く時間がかかる=長時間労働をしないとこなせない、働いているんだから時間外手当を支給するのは当然と言われたことがあるが、新人はともかく、それなりの一般社員となると仕事できない分、基本賃金をそれ相応に低く設定しないと不公平ではないだろうか?

確かに世の中にブラック企業というものが存在し、自殺者も出ていることから、その辺りは神経質にならざるをえない、のはわかるけど。
ただ、これらのケースは、労働基準法に定められている時間外労働の、上限以上に働かせたことによる問題であって、なんでもかんでも時間外手当を支給しないとならないというものではないと自分は思う。

つまり何が言いたいかと言うと、今回の処置について、内容も吟味しないで単純に労働時間に対して支給する、というのはどうも納得がいかないのである。

そして、そういう納得のいかない仕事を、一銭の得にもならないのに、自分が処理しないといけないというのが、一番、気に入らないというだけなんだけどね(苦笑)

マウス

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

統計調査。 [日記]

そういえば、少し前に統計調査についての不正?がマスコミをにぎわしていたけれど、あの話題はどこに消えてしまったんでしょうね。
野党もマスコミも喉元過ぎれば熱さ忘れるじゃないですけど、わいわいやるのは最初だけ、そんなことじゃ政権交代なんて夢のまた夢。
国民にとっては、あの悪夢は二度とみたくありませんしね。

で、その統計調査。
いわゆる統計法という法律があって、それに基づくものとそうでないもの、多種多様なものが企業あてに届きます。

今年に入って手元に届いたのがこれ。

1 経済政策と企業経営に関するアンケート調査
1月10日 独立行政法人 経済産業研究所 (株)東京商工リサーチ
2 アパレル関連産業へのRFID技術導入に関する調査
1月10日 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 (株)帝国データバンク
3 組織マネジメントに関する調査
1月15日 内閣府経済社会総合研究所 (株)サーベイリサーチセンター
4 法人企業統計調査
1月15日 財務省 関東財務局
5 法人企業景気予測調査
1月22日 財務省 関東財務局
6 防災品お取扱い状況に関するアンケート
2月8日 公益財団法人日本防炎協会 東京商工リサーチ
7 企業の越境データ移動に関する調査
4月3日 独立行政法人 経済産業研究所 東京商工リサーチ
8 法人企業統計調査
4月12日 財務省 関東財務局
9 法人企業景気予測調査
4月23日 財務省 関東財務局
10 科学技術研究調査
5月17日 総務省統計局 統計調査部経済統計課
11 2019年経済構造実態調査
5月23日 総務省・経済産業省 経済構造実態調査実施事務局
12 経済産業省企業活動基本調査票
5月29日 経済産業省 経済産業省企業活動基本調査事務局
13 容器包装利用・製造等実態調査票
5月30日 経済産業省 産業技術環境局資源循環経済課
14 法人企業統計調査
6月10日 財務省 関東財務局
15 下請事業者との取引に関する調査
6月17日 公正取引委員会 経済取引局下請取引調査室
16 2019年雇用動向調査
6月24日 厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室雇用第二係
17 障害者の雇用状況に関するアンケート調査
6月24日 大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課障害者雇用促進グループ
18 海外事業活動基本調査票
7月1日 経済産業省

半年間で18通。平均3通/月。
これだけの調査するのにどれだけ税金かけとんねん!って感じですね。
それもほとんど外部委託。
で、何の役にたってるの?実感ないけどね。
まぁ、いろいろな部署がある会社は知りませんが、うちはほぼ一人で総務、労務、経理やってますのでそんな暇はありません。
ええ加減にしなさい!って言いたくなります。
nice!(1)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

経歴詐称は解雇できるか? [ちょっと一言]

仲のいい友人が勤めている会社で、経歴を詐称して入社している人間がいたとの話を聞きました。
いやー、世の中にはいろんな人がいるもんです。ま、そこまでしないと再就職は難しい世の中なのかもしれませんが。

経歴詐称には、たとえば学歴詐称、職歴詐称、賞罰等の詐称が考えられますが、この友人の会社で起きたのは職歴詐称とのこと。
インターネットでもいろいろな情報がありますし、弁護士さんが書いているページでも労働者側、会社側で記載のニュアンスが微妙に違ったりして興味深いものがあります。

そして、解雇される側が不満を抱いて駆け込むのが労働基準監督署です。
明らかに不当解雇となる場合は監督署長の名のもと是正勧告等の処置が行われると聞いたことがありますが、それでも解決しない場合は裁判によるようです。

今回は会社側の視点でみていきたいと思います。
ちなみに自分は弁護士とか、社労士とかの資格はもっていませんので、実務における個人の見解と理解していただきたいと思います。

まずは就業規則に記載があるか。
通常、就業規則には懲戒に関することが書いてあり、その雛形にもよりますがうちの就業規則にもありました。

「重要な経歴を偽り、あるいは不正な手段を用いて雇用されたことが判明したとき」

しかし、大概の就業規則には懲戒の事由には該当するものの、懲戒解雇に該当するかは、普通、記載しません。
懲戒には「戒告」「譴責」「減給」「出勤停止」「諭旨解雇」「懲戒解雇」と段階を踏んでいるのが一般的。
これのどれに該当するか・・・はなかなか難しい。そこで判例がひとつの指針となるわけです。

経歴詐称、懲戒解雇、判例 などで検索してよく出てくるのが

学歴詐称・・・
学歴を高く見積もった場合 正興産業事件
学歴を低く見積もった場合 日本鋼管鶴見造船所事件
求人の際に学歴不問としていた場合 近藤化学工業事件
また、これらのほかに業務遂行に関して学歴が重要な意味を占めてなかったとして解雇無効の判決がでたものがあります。

職歴詐称・・・
職歴は即業務に支障がでるケースが高いため、懲戒解雇を認める判決が多数出ているようです。
職歴詐称による能力不足が認められた場合 グラバス事件
事前に職歴が異なった場合に採用しなかったとする場合 メッセ事件

刑罰詐称・・・
これについては有罪が確定したものについては申告義務をみとめ、係争中のもの、あるいはそれまでに至らなかったものについては直接問われない限り、積極的告知をする義務はないという判例が出ているようです。(逆に言えば、聞かれた場合、正しく答えてないと該当するということでもあります)

これらとは別に「スーパーバック事件」と呼ばれるものがあり、それは経歴詐称を理由とする懲戒解雇につき、懲戒事由にならない等として労働契約の存在の確認を求めた事例ということで、判決文を読むと、懲戒解雇に該当する場合の条件等についての裁判所の見解が書かれてあって、結構、勉強になります。

つまり、これらをみると、求人の際に不問としていない場合、特に職歴に関する詐称は懲戒解雇を認める、そういう流れのように感じました。

自分自身への忘備録。
nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。